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ネット上のニュースでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、閣議決定され「ウィルス作成罪」というものが刑法に追加される見通しです。
条文がどのようになるかはまだ不明ですが、現時点の情報をみると「正当な理由なくウイルスを作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。取得・保管の場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金」というような内容のようです。
これを読んで「自分には関係ない」と思った方!実はちょっと注意が必要です。
実際の条文がどうなるのかで解釈が分かれますが、もし上記のままの条文の場合、注意が必要なのが「作成<したり>ばらまいた・・・」という部分「取得・保管の場合・・・」と言う2点が関係してくる場合が考えられます。

まず、最初の「作成したり、ばらまいた」という部分、もしこれが単に「作成し、ばらまいた」であれば、作成した人間だけが罪に問われますが、「したり」となっているため、作成した人物以外にも関係してくることになります。
以前ブログで、ウィルスは被害者になるだけでなく、加害者にもなるという事を記載したことがあります。
ウィルスに感染すると、そのウィルスが、感染した人のふりをして、知人に本人のふりをしてウィルスをばらまくというものがあるのです。
もし、まったく知らないうちにこのような事態になった場合は、この罪に問われる可能性は無いでしょうけど、自分のパソコンがウィルスに感染していることを認識しているのに、対策(駆除や対策ソフトの導入)をしない場合、ウィルスがばらまかれる事をしっていれば(ばらまかれてもかまわないと考えていれば)、十分この犯罪の構成要件に該当しえます。
また、後半の「取得・保管」に関しても、興味本位でウィルスを入手したり、ウィルスに感染しているファイルを所持(保管)している場合、十分この構成要件に該当しえます。

ただ、この犯罪は基本的に「故意犯」(やろうとしてやった場合)ですので、それが認められなければ大丈夫です。
ただ、あいまいな感覚で放置しておくと、余計な事に巻き込まれる可能性があります。
少なくとも何らかのセキュリティソフト(ウィルス対策ソフト)を導入していれば、「故意」という部分には当らないと考えられるはずですので、もし未だに「自分にはウィルスなんて関係ない」なんて考えて、セキュリティソフトを導入していない方がいらっしゃるようであれば、早急に導入することを強くお勧めします。


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